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棄却または却下と見る憲法専門家たち「戒厳令は立法独裁に立ち向かう正当な権限行使」 4日に尹大統領罷免可否言い渡し

弾劾審判の結論は?

 張永洙(チャン・ヨンス)高麗大学教授は「検察・警察の捜査記録の証拠能力を認めるかどうかを巡って、裁判官の間にかなり意見の違いがあるようだ」とし「5(認容)、3(棄却)で棄却される可能性が最も高いとみられる」と語った。

 張教授は「朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判のときは、検察・警察の捜査記録が特に異論なく証拠として認められたが、今では刑事裁判でも当事者が否認する検察調書を証拠として使うことはできない」と前置きし「刑事裁判で使用できない証拠を基に事実関係を確定することに、裁判官は負担を感じるだろう」と語った。また「裁判所が尹大統領の勾留を取り消して手続き的な正当性を強調したことも、影響を及ぼしたかもしれない」と分析した。

 張教授は「憲法裁の弁論の過程で洪壮源(ホン・ジャンウォン)、郭種根(クァク・チョングン)など中心的な証人の陳述が揺らぐなど、棄却の結論に符合する場面は相当多かった」「弾劾が認容されるほどに尹大統領の内乱意図が立証されたとは見なし難い」とし、さらに「弁論終結後、『洪壮源メモの筆跡問題』『郭種根・前特殊戦司令官への懐柔・圧迫疑惑』などが相次いで提起された」「弾劾が認容された場合、憲法裁がこうした論争を十分に検討しなかったという批判も相当あるはず」と語った。

 韓国憲法学会長を務めた経験を持つチ・ソンウ成均館大学教授は「弾劾審判の手続きには重大な瑕疵(かし)が多い」とし「憲法裁が却下の決定を下すのが正しいと思う」と語った。

 チ教授はまず、「国会が弾劾訴追理由から内乱罪を外したのは、弾劾審判の核心事由が変更されたということ」「憲法裁は審理を中断して国会に再議決を要求すべきだった」と指摘した。今回の弾劾訴追は適法な要件を備えていない、というわけだ。また「洪壮源、郭種根など中心的な証人の陳述が揺らいだにもかかわらず、憲法裁は急いで弁論を終結させた」「審理が尽くされていない状況で憲法裁が強引に事実関係を確定させた場合、今後、刑事裁判で覆される可能性が高い」と述べた。

 チ教授は「憲法裁が検察・警察の捜査記録を無理に証拠として採択したことも憲法裁判所法違反で、却下事由」だとし「尹大統領側は共犯関係にある軍関係者らの調書の内容を否認しているだけに、これらの調書も証拠能力はないとみるべき」と語った。ただし、「現実的には却下よりも棄却の可能性の方が高いと思う」としつつ「少なくとも2人の裁判官は却下の意見を出すだろうと考えられる」と述べた。

兪鍾軒(ユ・ジョンホン)記者、パク・カンヒョン記者、イ・ミンジュン記者

【尹大統領弾劾審判】3大争点と五つの弾劾訴追事由

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  • ▲(左から)金善択・高麗大学教授、韓尚熙・建国大学名誉教授、方勝柱・漢陽大学教授、李仁皓・中央大学教授、張永洙・高麗大学教授、チ・ソンウ成均館大学教授

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