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棄却または却下と見る憲法専門家たち「戒厳令は立法独裁に立ち向かう正当な権限行使」 4日に尹大統領罷免可否言い渡し

弾劾審判の結論は?

 憲法裁判所が4日午前11時に尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に対する弾劾審判の宣告を行う。弾劾を訴追した国会側と尹大統領側は、11回の弁論で証人16人を呼んで尋問を行い、非常戒厳が要件を備えているかどうか、国会封鎖や「政治家逮捕」の指示があったかどうかなどを巡って激しく争った。尹大統領も8回、直接出廷して立場を明らかにした。憲法裁は2月25日の尹大統領の最終陳述を最後に弁論を終結させてからも、1カ月以上評議を続けてきた。

【尹大統領弾劾審判】3大争点と五つの弾劾訴追事由

 宣告を巡って、憲法の専門家らの見方は割れている。「非常戒厳宣布は明白な違憲であって満場一致で罷免されるだろう」という予測がある反面、「大統領を罷免すべきほどに重大な憲法・法律違反はないので棄却または却下」という見方も出ている。

■「棄却」あるいは「却下」という見方を示す憲法専門家たちの見解

 今月4日に憲法裁判所は尹錫悦大統領の弾劾審判を棄却・却下するだろう―と見込んでいる法曹関係者や法学者は、尹大統領が非常戒厳の過程で罷免に至るほど重大な憲法違反・法律違反はしなかった、とみている。弾劾審判に提出された検察などの捜査記録は証拠能力を持ち得ないだろう、という見方も出た。

 李仁皓(イ・インホ)中央大学教授は「12・3非常戒厳の過程で一部に尹大統領の誤りがあると見ることはできるが、韓国国民の信任に背反するほどの重大な憲法違反には至らなかった」とし「尹大統領は当時、国内の状況は『国家非常事態』に該当すると判断して非常戒厳を宣布し、国会が戒厳解除を要求するとすぐに解除した」「当時の戒厳は、韓国国民に国家的危機の状況を知らせるために大統領の権限を正当な範囲内で使用したものとみるべき」と説明した。さらに「国内の状況が非常戒厳の要件である『国家非常事態』に該当するかどうかはもっぱら大統領の判断領域であって、憲法裁が爾後(じご)に裁断すべき領域ではない」と語った。

 戒厳布告令に「一切の政治活動を禁止する」という文言が入っていることについては「戒厳権限の範囲を越えた誤りがある」としつつも、李教授は「当該布告令の内容は実現せず、罪のない人が傷つけられたり、政治家が違法に逮捕されたりすることはなかった」と指摘した。

 さらに李教授は「憲法裁は、尹大統領が非常戒厳の背景として挙げた国会の『立法独裁』問題も併せて目を配るべき」「巨大野党の大量弾劾が現在も続いているのを見れば、尹大統領の非常戒厳は国憲紊乱(びんらん)目的というよりも、自由民主主義守護の目的が強かったと見るべき」と述べ「認容と棄却が4対4程度に分かれるだろう」との見方を示した。

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  • ▲(左から)金善択・高麗大学教授、韓尚熙・建国大学名誉教授、方勝柱・漢陽大学教授、李仁皓・中央大学教授、張永洙・高麗大学教授、チ・ソンウ成均館大学教授

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