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忠北同志会メンバー3人、裁判官忌避6回・亡命希望で判決確定まで3年半

 北朝鮮の指令を受け、韓国国内に地下組織をつくって活動した罪で起訴された「自主統一忠北同志会」のメンバー3人の実刑が13日、韓国大法院で確定した。2021年9月に起訴されて以来、3年6カ月を要した。

【写真】令状審査を受けるため清州地裁に出廷した忠北同志会のメンバー(21年8月)

 国家保安法違反の罪などで起訴された忠北同志会委員長、S被告(51)は懲役2年、副委員長のY被告(54)、顧問のP被告(61)はそれぞれ懲役5年の刑が確定した。一審はS被告ら3人にいずれも懲役12年を言い渡したが、二審は犯罪団体組織罪を無罪と判断し、大幅に減刑された。大法院の判断も二審と変わらなかった。被告らが中国とカンボジアで北朝鮮工作員と会い、2万ドル(約296万円)の工作資金を受け取り、北朝鮮の指令で韓国の国内情勢を報告した点については有罪とされた。国会外交統一委員長の発言内容などを北朝鮮に伝えたとする国家保安法上のスパイ行為については、国家安全保障を害するほどの機密とは見なせないとの理由で無罪となった。

 文在寅(ムン・ジェイン)政権末期から北朝鮮に取り込まれて活動した韓国の国内組織が相次いで起訴されているが、大法院で有罪が確定したのは初めてだ。被告が使った「裁判遅延戦術」は他の国家保安法違反事件でも繰り返されている。「民主労総スパイ団事件」(水原)は二審の審理が行われており、「自主統一民衆前衛事件」(昌原)「ヒウッ・キヨク・ヒウッ事件」(済州)はまだ一審判決も出ていない。

■裁判官忌避申し立て5回で一審だけで2年5カ月

 S被告ら3人は、2017年から北朝鮮工作員の指令を受け、利敵団体を結成後、2万ドルの工作資金を受け取ったとして2021年に起訴された。検察は被告らが国家機密を探って収集し、北朝鮮工作員と指令文、報告文をやりとりしたとする罪も適用した。

 一審は昨年2月、「北朝鮮が被告らに随時指令を発し、被告らは北朝鮮を本社と呼び、規律違反者について北朝鮮に懲戒を求めるなど、指揮または命令、服従・統率の体系が整っている」とし、被告らにいずれも懲役12年の重い刑を言い渡した。一審は被告らが数回にわたって北朝鮮と接触し、工作資金を受け取った点、さまざまな情報を収集して北朝鮮に報告した点などを有罪とした。また、忠北同志会の結成が刑法が定める犯罪団体組織に当たるとし、その点も有罪と判断した。国家保安法事件で犯罪団体組織罪が認められたのは初めてだった。ただ、一審は「収集された情報が国家安全保障を害するほどの機密とは言えない」とし、国家保安法が定めるスパイ罪は無罪とし、忠北同志会を利敵団体と見なすこともできないと指摘した。

■二審「犯罪団体組織」無罪で大幅減刑

 ところが二審は昨年10月、S被告に懲役2年、残りの2人に懲役5年を言い渡した。一審で有罪とされた犯罪団体組織罪が逆転無罪となり、大幅に減刑された。二審は「忠北同志会が実質的に犯罪団体と見なせるほどの規模や体系を備えていたとは言えない」と指摘した。国家保安法が定めるスパイ罪については二審も無罪と判断した。大法院も「二審の判断に論理と経験の法則に違反し、自由心証主義の限界を逸脱したり法理を誤解したりした誤りはない」とした。

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