「捜査・起訴分離原則」 ソウル中央地裁、検察が要請した尹大統領の勾留延長を認めず

■尹大統領の勾留期限は26日…検察、早ければ週末にも起訴するもよう

 この日、ソウル中央地裁は「捜査・起訴分離原則」を指摘しつつ尹大統領の勾留期限延長を不許可とした。公捜処が起訴を要求した事件を検察がなぜ追加で捜査するのか、というわけだ。先に検察と公捜処は、尹大統領の勾留期限最長20日をそれぞれ10日ずつ分けて使おう、と協議したが、裁判所はこの協議も法的根拠なしと判断したものとみられる。

 これは、そもそも公捜処法で検察・公捜処間の業務分担が明確に規定されていないからだ。公捜処法は、公捜処が直接起訴できない事件はソウル中央地検に送って起訴を要求せよ、と定めているだけだ。検察が補充捜査できるかどうか等についての具体的な規程はない。そのせいで検察と公捜処は、「監査院3級幹部贈収賄事件」を巡っても互いに「補充捜査せよ」と1年以上も対立を繰り広げたことがある。当時は被疑者が不拘束状態だったので、勾留期限が問題になることはなかった。

 公捜処は今月15日に尹大統領を拘束し、続いて19日にソウル西部地裁で尹大統領の逮捕状の発付を受けた。1次勾留期限は逮捕期間を含めて計10日だが、そのうち、逮捕適否審と令状実質審査に要した時間は除外される。検察は、これを考慮すると尹大統領の勾留期限は26日ごろ満了する、と計算している。最終的に、今週末中に尹大統領の身辺処理案を決定しなければならないのだ。

 法曹界では、検察が公捜処に事件を戻す可能性は低いとみている。尹大統領が公捜処の取調べに応じないので、実益がないのだ。検察は、尹大統領を取り調べることなく直ちに拘束起訴するか、ひとまず釈放して不拘束状態で起訴する案を検討するものと見込まれる。

 そうした中、尹大統領の捜査を巡る違法性の問題が幾つかあった。内乱罪の捜査権がない公捜処が職権乱用の「関連犯罪」として尹大統領の内乱容疑を捜査したこと、後に裁判を担当することになる中央地裁を差し置いて西部地裁に尹大統領の逮捕状を請求したこと-などが論争になった。

 尹大統領側の弁護人団は24日、裁判所の決定が出た後、「尹大統領を即刻釈放せよ」と要求した。

兪鍾軒(ユ・ジョンホン)記者

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  • ▲尹錫悦大統領/聯合ニュース

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