国際慣習法は、国の権力行為について、他国の裁判管轄権から免除(国家免除)されると規定する。主権平等を保ち、国家間紛争を防ごうという仕掛けだ。ポーランド、フランスなどが自国民敗訴の判決を下したのも、虐殺、拉致、強制労働を容認したからではない。自分の権利を保障してもらうために他人の権利を保障するというものだ。
こう聞く人がいるだろう。「ならば国家責任は消えるのか」と。正義は司法の占有物ではない。司法が駄目なら外交が、外交が駄目なら民間もできる。世界の戦後和解のやり方だ。韓国だけがこれを無視する。
判決文を見ると、韓国の裁判所の論理は明確だ。強行規範に違反した反人権的犯罪は国際慣習法において例外だというものだ。学界でこの論理が支持を得つつあるのは事実だ。だが世界の法廷では依然として傍流の論理だ。
イタリアは韓国に先駆け、異例にもこの論理を強制労働の賠償判決に適用した。その代わり、本当に激しい論争だった。2000年の一審判決から2014年の憲法裁判所の違憲決定まで、敗訴と勝訴を繰り返し、裁判だけで7回に及んだ。国際法廷にまで行った。2012年、国際司法裁判所は「強行規範違反と国家免除は別個の事案」だとして、イタリアの裁判所が国際法の義務に違反したと判決した。これが世界の法廷における支配的な論理だ。韓国はこの論理を、地方裁判所の40代の判事が「完全勝訴」決定で一発で否定した。
底辺には大衆の感情がある。相手が日本ならたたけばたたくほど支持する。判事は英雄扱いされる。こうした環境の中で、国際窃盗団が日本から盗んできた盗品を返さなくてもいいという判決が出た。14-16世紀に倭寇が略奪したものかもしれないという推定を、法廷で証拠にする。21世紀の韓国の裁判所の判決だ。日本相手であれば一事不再理、時効、協定、証拠、判例、国際慣習法の壁まで簡単に越えていく。