韓国大法院(最高裁判所)が内乱事件の二審を専門に審理する裁判部をソウル高等裁判所に設置すると18日に明らかにした。与党・共に民主党が「内乱専門担当裁判部設置法」修正案を提出したのにもかかわらず違憲性を巡る議論が巻き起こったため、司法府が「無作為割り当て」の原則を守りつつ、内乱裁判を速やかに進行できる案を先に出したものだ。
大法院は同日午前に開かれた大法官(最高裁判事)行政会議で、「国家的重要事件に対する専門担当裁判部設置および審理手続きに関する例規」を制定した。「国家的重要事件」とは、刑法上の内乱・外患、軍刑法上の反乱など政治的・経済的・社会的に波紋が大きく、国民的関心の対象になり、速やかに裁判を進行しなければならない事件のことだ。この例規は10日間以上の行政予告期間を経て施行され、施行後に起訴されたり控訴されたりした事件に適用される。現在、特別検察官(特検)が起訴した内乱・外患裁判は一審が行われている最中であるため、ソウル高裁で二審が行われることになれば、専門担当裁判部が審理することになる。
来年初めの定期人事以降、ソウル高裁では16の刑事裁判部が運営される予定だ。ソウル高裁はこれらの裁判部を対象に無作為割り当てを実施し、事件が割り当てられた裁判部を専門担当裁判部に指定する方針だ。これは、裁判所内部の推薦を受けて内乱専門担当裁判部を別途に設けるべきだという共に民主党案とは異なるものだ。
今回の例規について、大法院は「国民と国会の懸念を解消するために作った例規だ。以前から適用されてきた事務分担と事件割り当ての無作為性を維持しつつ、迅速かつ公正に裁判を進行することができる」としている。千大燁(チョン・デヨプ)裁判所行政処長(大法官)は同日、国会法制司法委員会に出席し、共に民主党の修正案について、依然として違憲的であり、憲法上の法律とシステムが定めた裁判官による裁判を受ける権利を保障できていない。大法院例規案は違憲性を取り除いた代案だ」と述べた。
共に民主党案は、裁判部推薦権を全国裁判官代表会議などに与えるもので、依然として違憲の要素があると指摘されている。だが、共に民主党は大法院例規とは関係なく23日に内乱専門担当裁判部設置法を国会本会議に上程する方針だ。ただし、大法院例規を考慮して法案内容を調整する可能性はある。
ソン・ウォンヒョン記者、権純完(クォン・スンワン)記者