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罷免で終身年金・秘書官などの礼遇を剥奪された尹錫悦・前大統領、警護は維持

罷免で終身年金・秘書官などの礼遇を剥奪された尹錫悦・前大統領、警護は維持

 尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領は4日に憲法裁判所が弾劾を決定したため、年金や死後の顕忠院への埋葬、記念事業への支援など大統領経験者に与えられる全ての礼遇が受けられなくなった。

【写真】国賓晩さん会でチャールズ3世夫妻と記念撮影する尹大統領夫妻(2023年当時)

 前職大統領法によると、大統領経験者は大統領報酬年額(月給の8.85倍)の95%に相当する額を終身年金として受け取る。今年の大統領の年収は2億6258万ウォン(約2600万円)で、大統領経験者の年金は月額1533万ウォン(約150万円)だ。本人が死亡すれば配偶者が大統領の報酬の70%に相当する額を年金として受け取ることができる。大統領経験者は3人の秘書官、ドライバー1人、オフィスなども提供される。本人と家族の医療費も支援を受ける。現在、文在寅(ムン・ジェイン)元大統領はこれらの待遇が与えられている。

 しかし弾劾で職を失った尹前大統領はこれらの待遇を受けられない。前職大統領法は「弾劾により退任、あるいは禁錮以上の刑が確定した場合は礼遇しない」と定めているからだ。朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領や李明博(イ・ミョンバク)元大統領も弾劾あるいは刑事処罰を受けたため、前職大統領法による礼遇は受けていない。尹前大統領は死後に国立墓地に埋葬される資格も失った。

 尹前大統領は大統領警護処による警護については今後も受けられる。弾劾された場合は警護処から5年に限り警護が受けられ、本人の要請と警護処長の承認があれば5年延長できる。

金耿必(キム・ギョンピル)記者

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