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一審無罪判決から6カ月…やってるふりをするだけの判事たち【4月3日付社説】 共に民主・李在明代表の偽証教唆事件裁判、5月20日に初公判

 進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表の偽証教唆事件について、ソウル高裁刑事3部は、1日の準備期日で「5月20日に初公判を開く」と決めた。一審の無罪判決から6カ月も経って初公判が開かれるのだ。決まった原則はないが、初公判は最後の準備期日から1-2週間後、遅くとも1カ月以内とするのが通例だ。ところが50日後にした。検察は「来週でもいい」と意見を言ったが、裁判部は「4月には別の裁判が入っており、この裁判を急いでやる理由もなさそうだ」として裁判を遅らせたという。他の裁判があるとしても、裁判部の意志さえあれば一日二日くらいはいくらでも裁判期日を追加で組むことはできる。できないのではなく、やらないのだ。

【表】あの手この手で…李在明代表の司法手続き無視の事例

 事件が複雑であれば、裁判が遅れることもあり得る。だがこの事件は、李代表が2018年の京畿道知事選挙時、過去に罰金刑を受けた「検事詐称」事件で「汚名を着せられた」と発言し、虚偽事実公表で起訴された後に裁判で証人に偽証を求めた-という内容だ。複雑ということはない。偽証した人物も一審で偽証を認めた。控訴審が採択した証人も2人しかおらず、一日あれば裁判を全て終えることができる。それにもかかわらず、公判の期日を2回に分けて組み、宣告日は特に指定しなかった。裁判を意図的に遅らせたとみるほかない。

 この事件の一審は、証人の偽証は有罪と認めておきながら、李代表に対しては「故意がない」として無罪を言い渡した。偽証した人間はいるが、させた人間はいない、というのだ。世の中に、させてもいないのに法廷でうそをつく人間がいるか。納得し難い判決だった。

 偽証教唆が事実であれば「裁判詐欺」に該当する犯罪だ。李代表の大統領選挙出馬資格にも影響を及ぼしかねない内容だ。ならば早く法的判断が出るべきなのに、控訴審の裁判部は迅速裁判の意志を全く見せない。その上、もし早期の大統領選挙が行われるとしたら5月20日は選挙運動の真っ最中で、裁判をきちんと行うことはできないだろう。裁判部がこれを知らないはずがない。

 先に李代表の選挙法違反事件で一審の裁判長は、裁判に1年4カ月もかけて宣告もせずに辞表を出した。そのせいで、この事件は一審の有罪判決が出るまで2年2カ月もかかったが、納得し難い理由で最近、控訴審で逆転無罪となった。李代表の大庄洞事件裁判を2年間担当してきた裁判長も、宣告もせずに異動した。判事たちが、李代表の裁判については「やってるふりをするだけ」のように見える。

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  • ▲李在明・共に民主党代表/写真=NEWSIS

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