来たる4日の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の弾劾審判宣告の行方を決める争点は、大きく分けて三つある。憲法裁判所が尹大統領の「刑法上の内乱罪」について直接判断すべきか、軍・警関係者の揺らぐ証言をどの程度まで認定するか、当事者が否認した検察調書を証拠として採択するかどうかだ。
先に憲法裁は、非常戒厳宣布の要件違反、布告令の違憲・違法性、軍・警を動員した国会封鎖の試み、政治家逮捕の試み、中央選挙管理委員会掌握の試みという五つの弾劾訴追事由を整理したが、むしろ、裁判の過程で物議を醸した争点の方が注目されている。法曹界からは「弁論の間ずっと論争になっていた三つの争点について憲法裁が最終的にどのように判断するのかに、尹大統領を罷免するかどうかが懸かっている」という声が上がった。
■「内乱罪を撤回するかどうかが、弾劾するかどうかを分かつ」
内乱罪撤回論争は、国会側が弁論準備期日に「刑法上の内乱罪を弾劾訴追事由から事実上撤回したい」と表明したことで呼び起こされた。裁判が長引いて立証が困難な刑法上の内乱罪は省略し、憲法違反問題のみ判断してほしい―と要求したのだ。尹大統領側は「内乱罪の撤回は弾劾訴追書の80%を撤回するもの」だとし、却下すべきだと反論したが、憲法裁は「総合的に検討したい」と答えるのみだった。その後、今年2月25日の弁論終結時まで、憲法裁は具体的な立場を明らかにしていない。
法曹界では「尹大統領の内乱罪が成立するかどうか裁判官がはっきりと判断するため、評議に1カ月以上もかかった可能性がある」とし「内乱罪かどうかが宣告内容にも決定的な影響を与えるだろう」という見方が出た。内乱罪が成立するかどうかを問おうと思ったら、尹大統領の戒厳宣布と軍投入に「国憲紊乱(びんらん)」目的があったかどうか、当時の状況が「暴動」に該当するかどうかなどをきちんと見極めなければならないからだ。
黄道洙(ファン・ドス)建国大学教授は「裁判で出てきた証拠と状況だけでは、内乱罪が成立するとは断定し難い」とし「内乱罪が無罪と判断されたら、非常戒厳宣布の要件違反など、残りの弾劾事由だけで大統領を罷免するのは困難。弾劾棄却の可能性が高まる」と語った。
逆に、憲法裁が尹大統領の国会封鎖、政治家逮捕指示を認めて内乱罪を有罪と判断して罷免するかもしれない、という意見もある。国会側の主張通り内乱罪を撤回して憲法違反のみを問い、弾劾するかどうかを決定することも可能だ。
■はっきりしない証言、どこまで認めるか
11回の弾劾審判弁論で明らかになった内乱関連の中心的証言と証拠類を憲法裁がどのように判断するのか、という点も鍵だ。「尹大統領が『議員を引き出せ』と指示した」と主張していた郭種根(クァク・チョングン)前特殊戦司令官は「大統領が『国会議員』を引き出せと言ったことはない。『人員』と記憶している」と、言を翻した。