ホーム > 社説・コラム > 社説 print list prev

またも裁判書類を受け取らなかった共に民主・李在明代表、「大統領になる」という人物がこれでいいのか【3月22日付社説】

 進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表が、「違法対北送金」事件で裁判にかけられる中で提起した裁判官の忌避申請。この忌避申請に関連して水原地裁が却下の決定文を6回も発送したのに、李代表は受領しなかったという。李代表の居住地に郵便で3回、執行官を通して3回の発送を試みたが、当事者がおらず門が閉ざされていたため(閉門不在)、送達できなかったのだ。この裁判は昨年12月に李代表が裁判官忌避申請を出し、3カ月も停滞している。忌避申請が棄却・却下されれば、被告人は抗告・再抗告することができ、大法院(最高裁に相当)で最終確定するまで裁判は再開されない。決定文の送達が遅れれば、裁判の遅延は避けられない。

 既にこの事件の裁判は遅れに遅れている状態だ。昨年6月の起訴後の9カ月間で、公判準備期日だけが4回開かれたにすぎず、本格裁判は始まってもいない。当初、李代表は裁判部の割り当てのやり直しを要請したが棄却され、弁護人は「事件記録の複写ができなかった」「記録の検討ができなかった」と称して裁判を遅らせた。そうして、裁判部が昨年12月に「来年から本格裁判を始めたい」と言うと、裁判官の忌避申請を出した。その後、当該裁判部の判事らが裁判官人事で交代になって忌避申請却下の決定が出たにもかかわらず、決定文の送達がされず、裁判が遅れているのだ。意図的に裁判を遅延させていると見るほかない。

 民主党は「弁護人は却下決定文を受け取ったのだから送達の効力は発生している」とし、「家に人がいないから受け取れないのであって、裁判の遅延とは無関係」と主張した。しかし弁護人が受け取った際、これを被告人が受け取ったとみなせるという法の定めはない。家に人がいないから決定文を受け取れなかったというのも理解し難い。李代表の書類が来るときだけ、家を空けるのか。

 こんなことは初めてではない。李代表は、一審で懲役刑が言い渡された選挙法違反事件の控訴審裁判も、同じようなやり方で遅延させた。一審判決後の訴訟記録受理通知書を2回も受け取らず、裁判所の執行官が国会の事務室を訪れて届けた。被告人が訴訟通知書を受け取らなければ訴訟手続きが進まないため、結局、裁判は2カ月ほど遅れた。法の規定を悪用したのだ。李代表は、憲法裁判所に対しては「尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領大統領の罷免手続きを迅速に進めよ」と連日圧力をかけている。これが「大統領になる」という人物のやることか、と問いただしたくなる。

<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) Chosunonline.com>
関連ニュース
関連フォト
1 / 1

left

  • ▲李在明・共に民主党代表/写真=ニュース1

right

あわせて読みたい