韓国の裁判所が7日に発布した尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に対する内乱首謀容疑での捜索令状を、尹大統領側の石東炫(ソク・ドンヒョン)弁護士が公開した。この令状によると、有効期間は21日までだ。12月31日に発布された最初の捜索令状とは違い、「刑事訴訟法110条・111条の適用を例外とする」という文言は記されなかった。
15日に石弁護士が公開した尹大統領に対する捜索令状を見ると、令状には「この令状は日の出前、日没後も執行できる」という内容が適示されている。最初の捜索令状には、刑事訴訟法110条・111条を例外とするという文言が含まれていたことが分かっている。これらの条項は、軍事上・公務上の秘密を要する場所は責任者の承認なしに捜索できない、という内容だ。しかし今回の捜索令状にはこうした文言がない。
公捜処は、令状に「被疑者が所在する蓋然(がいぜん)性が高い官邸、私邸、セーフハウス等の場所を捜索する必要がある」と記した。捜索を必要とする事由については「被疑者が現職大統領の身分を維持しており、関連機関である警護処や大統領室を通して動線、現在地などを確認することが不可能」とした。
また公捜処は「被疑者が使用している秘話機能電話の場合、通信事実確認資料の提供要請を通してリアルタイムで発信基地局位置の提供を受けることは期待し難い」とも記した。さらに「被疑者が大統領在職前に使用した携帯電話についてリアルタイム発信基地局位置提供を申請したが、現在、秘話フォンを用いることで個人名義の携帯電話を切っておくなど、リアルタイム位置追跡資料の確保が難しいと予想される」とした。
尹大統領の代理人団は「公捜処の令状には刑事訴訟法110条・111条の適用を排除するという記載がない」「公捜処と警察の不法令状による違法な令状執行は、適法な公務執行ではない」と指摘し、さらに「全ての過程を徹底して採証し、関係者全員について厳重に法的責任を問う」と警告した。
イ・ヒョンスン記者