尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の弾劾審判を審理する憲法裁判所が、非常戒厳に関連する警察の捜査資料を追加確保したことが確認された。
憲法裁の千才玹(チョン・ジェヒョン)広報官は13日、メディア向けのブリーフィングで「さる10日午後、捜査機関から記録認証謄本送付嘱託についての追加の回信があった」としてこのように明かした。
千広報官は「回信機関は警察庁国家捜査本部非常戒厳特別捜査団」としつつ「記録についての具体的な内容は確認できない」と慎重な立場を示した。
先に憲法裁は今月8日、韓国警察庁と国防部(省に相当)検察団、ソウル中央地検から捜査記録を確保した。
これについて尹大統領側は、憲法裁が捜査記録を確保してはならないとして反発した。「裁判・訴追または犯罪捜査が進行中の事件の記録については送付を要求できない」とする憲法裁判所法第32条但し書きを根拠に挙げた。
憲法裁は、当事者の申請による記録認証送付嘱託は憲法裁法10条1項と憲法裁判所審判規則39条1項および同法40条に基づいて適法、とする立場だ。
千広報官は「朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判時も同様の理由で異議申し立てが棄却されている」と付け加えた。
8日確保分の捜査記録については国会側と尹大統領側、いずれも憲法裁に閲覧を申請したことが分かった。双方がそれぞれ望んでいる捜査資料を証拠として申請したら、裁判部が採択した後、弾劾審判で証拠として使用される。
チョン・ジュンヨン記者