【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弁護団は7日、国会の弾劾訴追団が尹大統領の弾劾訴追の理由から刑法上の内乱罪を撤回したことについて、弾劾審判で刑法違反(内乱罪)の有無が争われない場合は憲法裁判所が国会の弾劾訴追を却下すべきだと主張した。
尹大統領の弁護団は「弾劾訴追理由からの内乱罪撤回は、二つの訴追理由のうちの一つが撤回されるという単純なことではなく、弾劾訴追議決書の80%を占める内容の撤回を意味する」と指摘し、「当然却下されるべきだ」との立場を表明した。
国会の弾劾訴追団は野党議員で構成され、弾劾審判で「検事」の役割を担う。弾劾訴追団は3日に行われた弾劾審判の弁論準備手続きで弾劾訴追理由から内乱罪を撤回するとの立場を示した。
尹大統領側は、40ページの弾劾訴追議決書のうち尹大統領の各種談話や布告令第1号などを除いた分量は26ページで、このうち尹大統領の非常戒厳に関連する内容が21ページに上り数量的に計算すると80%を占めると主張した。
国会側は尹大統領の非常戒厳宣言の前後に起きた一連の行為(事実関係)自体は弾劾審判で取り上げるが「刑法違反」は除外し、「憲法違反」かどうかに限定して争うとの立場だ。
これについて尹大統領側は「国民を巧妙にだましており、言語道断だ。刑法上の内乱罪に当てはまるのかどうかも判断されていないのにどのようにして非常戒厳を『内乱』と断定し、内乱行為が憲法に反するかどうかを判断できるのか」と反問した。
また「大統領が内乱罪を犯したため権限行使を停止し、弾劾訴追をすることと、大統領の非常戒厳宣言が適切でないため弾劾訴追をすることは全く異なる評価だ」との見解を示した。国会が弾劾審判を請求した後、別途の議決手続きがないまま訴追理由を「同一性が認められないほど」に変更することは容認されないと主張した。
一方、憲法裁判所は前日、弾劾訴追理由を変更する場合に国会の再議決が必要かどうかについて「裁判所が判断する事項」だと説明した。