尹大統領の拘束令状 早ければきょうにも執行へ=発付から3日

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の内乱容疑について捜査する独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」は、早ければ2日にも尹大統領に対し拘束令状を執行すると予想される。

 公捜処は先月31日に令状の発付を受けた後、警察と具体的な執行時期や方法に関する協議を続けている。

 捜査の迅速性と秘匿性の面から、令状が発付されれば速やかに執行に乗り出すのが一般的だが、今回は手続きが公開された上、現職の大統領という特殊性から時期や方法について苦心しているものとみられる。

 大統領警護処が令状の発付後、「執行にあたっては適法な手順で警護措置がなされるだろう」という立場を示したことも公捜処にとっては負担になる。警護を名分に大統領公邸への公捜処の立ち入りや令状の執行を阻止する可能性があるためだ。

 尹大統領の弁護団に加わっている尹甲根(ユン・ガプグン)弁護士も、拘束令状の発付は違法であり無効だと主張している。 

 公捜処は、令状の有効期限である6日までに執行する方針だ。発付から既に3日が過ぎたことから、早ければ2日にも執行に乗り出す可能性がある。

 警護処はこれまで警察による大統領室の家宅捜索を阻止してきたが、今回は家宅捜索や拘束令状の執行を拒否することは難しくなった。公捜処はまた「令状執行を妨げれば職務遺棄(放棄)、特殊公務妨害罪などで処罰できる」とする警告文を警護処に送るなど、事前準備にも万全を期している。

 尹大統領の取り調べは政府果川庁舎にある公捜処で行い、その後ソウル拘置所で拘禁する計画で、取り調べの様子を録画することも検討中だ。

 身柄の拘束から48時間以内に逮捕状を請求する必要があり、請求しない場合は釈放しなければならないため、徹底した取り調べを行った後に逮捕状を請求すると予想される。

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