尹大統領の弾劾成立なら最短で5カ月内に次期大統領選…李在明代表の出馬に向け障害も消える

 李代表が受けている複数の事件の裁判で最も審理が進行しているのは、11月15日に一審で懲役1年、執行猶予2年の判決が出た公職選挙法違反事件だ。公職選挙法違反で罰金100万ウォン以上の刑が確定すれば、被選挙権が剥奪される。公職選挙法は選挙関連事件の判決を一審で6カ月、控訴審と上告審はそれぞれ3カ月以内に言い渡すことを定めている。これまでは強制的な規定ではなく、目安に近かったが、曺喜大(チョ・ヒデ)大法院長は裁判遅延の解消に強い意欲を持っている。原則に従えば、李代表の公職選挙法違反事件の判決は来年5、6月に確定する可能性がある。裁判所は6日、控訴審の審理をソウル高裁刑事6部に割り当てた。

 判事出身の弁護士は「李代表が11月25日に一審で無罪となった偽証教唆事件も事件が単純なので、二審の結論は早いのではないか」と話した。また、「問題は一審判決に疑問を提起する人が多く、二審で判決で覆される可能性も排除できず、李代表は内心不安を感じそうだ」と話した。

 民主党が弾劾発議案を繰り返し提出する方針を決めたのは、尹大統領の非常戒厳宣言が十分に弾劾事由になり得るという判断に加え、これまで憲法裁判所が大統領弾劾訴追に対する結論を速やかに下してきた前例があるためとみられる。憲法裁は弾劾事件を受理後180日以内に決定を下せばよいが、大統領を巡る事件は国政の混乱を最小化するため、決定まで100日以上かかったことはない。2004年5月の盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領に対する弾劾棄却決定は、事件受理から63日後のことだった。

 朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾では、国会での弾劾訴追案成立から大統領選までが5カ月で終了した。朴元大統領の弾劾訴追案は2016年12月9日に国会で成立し、91日後の2017年3月10日に弾劾を認める決定が下された。その後、同年5月9日に大統領選が行われた。与党関係者は「李代表と民主党は『朴槿恵シーズン2』シナリオに執着せざるを得ないのではないか」と話した。

キム・ジョンファン記者

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