韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が3日の夜10時20分ごろ、「対国民特別談話」を通して「憲政秩序を守るため非常戒厳を宣布する」と述べ、夜11時付で全国に非常戒厳布告令を発表した。だが韓国国会は、布告令が効果開始を宣言してからわずか2時間後の4日午前1時に本会議を開いて戒厳解除要求決議案を上程し、190人の賛成で可決した。韓国憲法と戒厳法の規定によると、国会在籍議員過半数(151人)の賛成で戒厳解除を要求した場合、大統領はこれを受け入れて戒厳を解除しなければならない。尹大統領が3日に非常戒厳を宣布するに当たって国務会議(閣議に相当)を経たかどうか、はっきりとは確認されていない。しかも進歩(革新)系の「共に民主党」など野党側が国会で圧倒的多数(192議席)を確保している状況で、戒厳宣布からわずか150分で解除しなければならない非常戒厳をなぜ強引に宣布したのか、疑問が提起されている。政界からは「尹大統領の戒厳宣布が適法な手続きを経たのかどうか、もう少し調べてみなければならないが、政治的には自滅の手」という声が上がった。
【写真】4日午前1時 国会議事堂本会議場で握手を交わす国民の力・韓東勲代表と共に民主・李在明代表
尹大統領は3日の夜、緊急特別談話を通して、非常戒厳の宣布を発表した。だが憲法などに規定した法的な手続きの観点から、戒厳令が宣布されたとは見なし難い、という指摘が出ている。韓国憲法で規定している国務会議の審議など、戒厳宣布のために踏むべき手続きが守られなかったというのだ。韓国憲法77条によると、大統領は「戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態において兵力で軍事上の必要に応じたり公共の安寧秩序を維持したりする必要があるとき」に、「法律が定めるところによって」戒厳を宣布することができる。戒厳法2条2項では、非常戒厳は大統領が戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態の際、敵との交戦状態にあったり社会秩序が極度にかく乱されたりして行政および司法機能の遂行が著しく困難な場合に、軍事上の必要に基づいたり公共の安寧秩序を維持したりするため宣布する。憲法89条と戒厳法2条によれば、大統領が戒厳を宣布しようと思うときは、国務会議の審議を経なければならない。しかし首相室の関係者は「戒厳宣布案を審議するための国務会議は事前に開かれたことがないようだ」と明かし、国務会議が開かれたかどうかはっきりとは確認されなかった。