ラブドールが丸見え…大通りに面するアダルトショップに住民困惑 /光州

青少年保護法上の包装義務に違反し2回摘発
南区「もう一度摘発されれば行政処分」

 【NEWSIS】光州市中心部の大通り沿いで、いわゆるラブドール(アダルト用品)を堂々と展示・販売するショップが現れ、周辺住民らのひんしゅくを買っている。

【写真】無観客試合のソウルワールドカップ競技場 観客席に設置された「ラブドール」たち

 光州市南区によると、南区月山洞の商業ビルで、ラブドールを販売するアダルトショップが営業しているという。

 この店は、大通り沿いにある商業ビルの2階に入居しており、ラブドールがガラス越しに見えるように展示されている。

 この店の半径500メートル以内には2000世帯規模のマンション団地をはじめ、マンション団地が5カ所、小学校1校・中学校1校がある。

 保護者らをはじめ周辺住民はこのような営業形態に対して「マンションや学校の近くにあのような店があっていいのか」と困惑した反応を見せている。

 「子どもたちと道を歩いていたら(ラブドールの店を)見つけて非常に驚いた」「子どもたちがあれを見て何か聞いてくるのでないかと思うと不安になる」「なぜ行政当局があのようなものを放置しているのか」という意見も出ている。

 南区も最近、2度にわたってこの店の違法な点について確認した。

 現行の教育環境法第8条によると、学校の境界または学校設立予定地の境界から直線距離で200メートル以内の地域は「教育環境保護区域」に指定され、アダルトショップなど青少年に有害な店を営業することはできない。

 問題の店は最も近い学校から直線距離で500メートルほど離れているため、営業自体は違法ではない。

 しかし南区は問題の店が、「アダルトグッズを隠すか包装した状態で販売しなければならない法律(青少年保護法上の包装義務)」に違反しているとみて、2度にわたり現場で改善を申し入れた。

 問題の店は2回摘発されて以降、現在はブラインドを下ろして営業している。

 南区はこの店が再びブラインドなしでラブドールを展示・販売した場合、行政処分と刑事告発を検討する予定だ。

 南区の関係者は「青少年保護法第59条2項に従って、青少年有害薬物・物品を包装しない者は2年以下の懲役または2000万ウォン(約220万円)以下の罰金刑に処せられる。あと1回摘発されれば、該当の法に違反したとみなして行政処分を行う方針」と明らかにした。

イ・ヨンジュ記者

<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) Chosunonline.com>
関連フォト
1 / 1

left

  • ▲商業ビル2階の店舗で丸見えになっているラブドール。この店は2回摘発され、その後はブラインドを下ろして営業している。(写真=読者提供)

right

あわせて読みたい