韓国では禁錮刑や懲役刑の判決を受けたにもかかわらず、海外に逃亡し、刑を執行できない状態となっている被告人が1000人を超えた。
国会法制司法委員会に所属する張東赫(チャン・ドンヒョク)国会議員が法務部から提出を受けた資料によると、昨年までに実刑を言い渡され、収監される前に逃走した人(自由刑未執行者)は6075人となった。2019年の4405人から2021年には5340人に増え、その後の2年間で6000人を超えた。うち1014人は海外に逃亡した。
海外逃亡者は2019年の698人から2020年で815人、2022年で928人と年々増え、1000人の大台を超えた。一方、国内逃亡者は2021年に過去5年間で最も多かったが、2022年以降は減少傾向を示した。
こうして服役を逃れようとする事例は、大半が不拘束裁判で発生する。判決の言い渡しを控え、実刑が予想される段階で、収監を避けるために逃げる人が最も多いという。検察関係者は「不拘束状態で裁判を受けている人全員を出国禁止にはできない」と話した。
ただ、検察は一審で実刑判決を受けたものの収監されていない被告人については、大半を出国禁止にしている。出入国管理法は、刑事裁判が進行中の者、懲役刑や禁固刑の執行が終わっていない者などに対して、法務部長官が6カ月以内の出国禁止措置を下すことができると定めている。
検察は携帯電話の位置追跡、聞き込み、張り込みなどで逃走した被告人を検挙しているが、年間検挙率は60%前後にとどまっている。昨年には逃亡被告人6075人のうち60.6%に当たる3682人、22年には5911人のうち3446人(58.3%)を検挙した。司法関係者は「適切な時期に出国を禁止していれば逃がすことはないはずだが、逃走後に検挙するために人員と予算を使っている」と指摘した。
張議員は「判決言い渡し後にも国内外に逃亡している犯罪者による犯罪が懸念される。逃走中の犯罪者を積極的に検挙し、巧妙化する逃亡方法に合わせ、刑の執行手続きも改善すべきだ」と主張した。
ユ・ヒゴン記者