はなから「共に民主党本部に特別検察官事務所を設置します」と言うべき【10月8日付社説】

 金建希(キム・ゴンヒ)夫人を巡る数々の疑惑について、韓国野党・共に民主党が常設特別検察官を発動する捜査要求案を提出した。自分たちが成立させた特別検察官法に大統領が拒否権を行使し、国会の再議決も否決されたため、常設特別検察官により大統領の拒否権を無力化する狙いだ。これ自体は法律にも定められている。常設特別検察官法には「国会が要請すれば法律の制定がなくとも直ちに特別検察官が活動できる」と定められている。

 ただし常設特別検察官法は法務次官、裁判所行政処長、大韓弁護士協会会長に加え、国会が推薦する4人の特別検察官候補者推薦委員会が2人の候補者を大統領に推薦するよう定めている。国会の規則では、国会推薦の4人は共に民主党と与党・国民の力が2人ずつ推薦することになっている。あまりにも当然の規則だ。ところが共に民主党は大統領とその家族が関係する事件は与党が特別検察官を推薦できないよう規則を改正するという。共に民主党が単独で特別検察官を任命するという意味だ。これは特別検察官推薦権を行政府・司法府・与野党が均等に持つよう定めた法律の趣旨にも反する。常設特別検察官の捜査対象とされた「三扶土建株価操作」も根拠のない一方的な疑惑提起に過ぎない。このような状態で特別検察官による捜査などできるわけがない。

 特別検察官は検察の捜査が不十分な場合に任命され活動を行うものであり、その目的は真実の解明だ。真実は誰かにとって有利とか不利とかではなく、どこまでも単なる真実に過ぎない。この真実はどこの政党にもくみしない特別検察官が客観的に解明しなければならない。ところが共に民主党はいかなる場合であっても、客観的な立場を守る特別検察官は与野党合意によっては任命するなという。それならはなから共に民主党本部に特別検察官の事務所を設置すればよいではないか。

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  • ▲韓国野党・共に民主党の金容民(キム・ヨンミン)院内政策首席副代表(中央)と朴柱敏(パク・チュミン)議員、金勝源(キム・スンウォン)議員。3人は8日、国会議案課に金建希(キム・ゴンヒ)夫人に関する常設特別検察官特別捜査要求案を提出した。/李徳薫(イ・ドクフン)記者

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