大韓仏教曹渓宗の浮石寺が、日本の寺から盗み出されてひそかに韓国へ持ち込まれた高麗時代の仏像を日本へ返還することに反対しないという意向を日本側に伝えていたことが24日までに分かった。
【写真】2012年に韓国人窃盗犯らが対馬の観音寺から盗んだ仏像
共同通信によると、忠清南道瑞山の浮石寺は、かつてこの仏像を保管していた対馬の観音寺側に、こうした意向を伝え「返還前に仏像の安寧を祈る法要を挙行したい」という考えを表明した。
高さ50.5センチ、重さ38.6キロのこの仏像は、1973年に長崎県の指定文化財に登録された。2012年10月、韓国籍の文化財窃盗犯らがひそかに韓国国内へ持ち込んで検挙され、一味は有罪判決を受けて仏像は韓国政府に没収された。現在は大田の国立文化遺産研究院文化遺産保存科学センターの収蔵庫にある。
日本政府が仏像の返還を要求していた中、16年に浮石寺が韓国政府を相手取って「仏像を渡してほしい」と訴訟を起こした。仏像内から「1330年に瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺に奉安しようと仏像を作った」という記録が出てきたことを根拠に「倭寇に略奪されたものなので、原所有者である浮石寺に返還されるべき」と主張したのだ。観音寺も所有権を主張してこの訴訟に参加した。
一審の裁判部は「浮石寺は高麗時代に創建された後、朝鮮王朝時代に再建された寺で、仏像は浮石寺の所有と推定され得る」とし「この仏像はかつて盗難・略奪などの非正常な方法で日本の対馬・観音寺へ運搬されたものと判断される」と判示した。
しかし二審の裁判部は「過去の浮石寺と現在の浮石寺が同一の権利主体であるとは見なし難い」とし「日本の観音寺が最初から適法に所有権を取得したという証明は不足しているが、一定期間にわたり問題なく占有したことで所有権を時効取得した」と判断した。
昨年10月に大法院(最高裁に相当)も二審と同じ結論を下した。大法院は「仏像が高麗時代に倭寇によって略奪され、不法に日本へ搬出された蓋然性があるなどの事情だけで日本の観音寺の仏像所有権時効取得が排除されるとは見なし得ない」とした。
キム・ミョンジン記者