シンガポールで女子大生に性的暴行を加えた疑いが持たれている日本人が、上訴しない意向を示し、「むち打ち刑」が確定した。
日本のテレビ朝日は先ごろ、性的暴行の罪で先月シンガポールの裁判所で禁固17年6カ月、むち打ち刑20回の有罪判決を受けた日本人の元美容師の男が、上訴しない意向を固めたと報じた。
男は裁判で「被害者が(性的関係を)嫌がっていたことに気付かず、合意があったと考えていた」としてむち打ち刑8回を要望していたが、受け入れられなかった。
男は2019年12月、シンガポールの夜景の名所、クラークキー地域で初めて出会った20代の女性を自身のマンションに連れ込み、性的暴行を加えたとして訴追されていた。
男は当時、犯行の様子をスマートフォンで撮影し、友人に送っていたことも分かった。
シンガポールの刑法は、性的暴行や麻薬密売、詐欺、不正・汚職、強盗などの犯罪に対してむち打ち刑を適用している。
むち打ちは、長さ1.5メートル、厚さ1.27センチ以下の木の棒で太ももの裏を最高24回までたたくものだ。
ただしむち打ち刑の対象となるのは16歳以上50歳以下の男性に限られている。
そのため、今年5月にシンガポールでマンションの隣人に性的暴行を加えようとした疑いが持たれた50代の韓国人男性は、8年4カ月の懲役刑を言い渡されたが、50歳を過ぎていたためむち打ち刑は適用されなかった。
イ・テヒョン記者