記録的猛暑のソウルに上半身裸の男性急増…苦情続出も処罰は困難

一部の国では公共の場で上半身裸になれば罰金

 先月17日午後8時、ソウル市内の盤浦漢江公園。ソウルで27日連続の熱帯夜となったこの日、2時間にわたって公園内を観察したところ十数人の市民が上半身裸のまま運動していた。上衣を脱いだ状態で自転車に乗っていたオさん(31)=男性=は「ものすごく汗をかくので時々上半身の服を脱いで走っている」として「性的な意図があるわけでもないし、騒ぎを起こしているわけでもないので、後ろめたいことは何もない」と話した。

【写真】ソウル・汝矣島漢江公園を上半身裸でランニングする男性

 史上最悪の記録的な猛暑となった今年の夏、河川敷や公園で上半身裸になって運動する人が増え、ソウル市などに苦情が相次いでいる。ソウル市未来漢江本部の関係者は「公序良俗に反するとの理由で苦情が続いている」として「漢江公園をパトロールする際に『服を着てほしい』と口頭で呼び掛けている」と説明した。警察の関係者は「今年4月以降、上半身の服を脱ぐことに関する苦情が毎日10件前後寄せられている」「最近では苦情が絶えないため、周期的に取り締まりを行っている」と話した。

 ソウル市麻浦区に住むキムさん(44)=男性=は「妻や子どもたちと一緒に家族で潜水橋をたびたび散歩するが、上半身裸の人とすれ違うとちょっときまりが悪い」「子どもたちも一緒なので教育上心配になる」と話した。ソウル市松坡区に住むチェ・ジウォンさん(26)は「石村湖水公園はぶつかり合うほど人が多いこともあるが、裸の人とぶつかって不快だったことも多い。どんなに暑さが嫌でも公共の場所では脱ぐのを控えるべきだと思う」と話した。

 ただ、運動中に上半身裸になったという理由だけでこれを規制あるいは処罰するのは根拠が乏しい。現行法では、公共の場所で「性器やお尻など身体の主要な部分を露出した場合」が処罰の対象となるからだ。従来の軽犯罪処罰法では、公共の場所で過度な露出をした場合、10万ウォン(約1万1000円)以下の罰金を科すことができると規定していた。しかし、憲法裁判所は2016年、「過度な露出」に対する基準が提示されていないという理由などから、この規定を違憲と判断した。

 ソウル市施設管理公団の関係者は「上半身を脱ぐことに関して苦情があっても行政指導はできない」として「清渓川の利用管理条例には、市民の公益のために行政指導ができるという項目があるが、上半身の脱衣はこれに該当しない」と説明した。条例では、喫煙・飲酒・野宿・炊事などの行為に対してのみ行政指導ができるよう定められている。

 一部の国では、上半身裸のまま運動する行為を違法と規定して罰金を科すケースもある。スペインのバルセロナでは、海辺の近くを除き、公共の場所で上半身を脱ぐ行為を禁止している。もし違反した場合は300-750ユーロ(約4万8700-12万1800円)の罰金が科される。イタリアのベネチアでも公共の場所で上半身裸になることを禁止しており、違反した場合は250-500ユーロの罰金が科される。

ソ・ボボム記者、ナム・ビョンジン記者

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