【ソウル聯合ニュース】韓国国会は28日に本会議を開き、養育の義務を果たさなかった父母への相続権を認めない内容を盛り込んだ民法改正案を可決した。
改正案は被相続人(死亡した子どもなど)の扶養の義務を果たさなかったか虐待などの犯罪を犯した法定相続人(父母・祖父母など)の相続権を制限する内容が柱となっている。
2019年に死亡した女性グループKARA(カラ)の元メンバー、ク・ハラさんの兄が「幼い妹を捨て家を出た実母が(クさんの)相続財産の半分を求めている」として立法を求めたことから「ク・ハラ法」とも呼ばれる。
改正案は被相続人に対する扶養義務に著しく違反したり、重大な犯罪行為やその他著しく不当な扱いをしたりした場合を「相続権喪失」が可能な条件として明記した。
改正案は2026年1月に施行される。
法務部は子どもを扶養しなかった父母が財産の相続を主張するなど、「国民情緒」で納得できないケースがあったと法改正の背景を説明した。