妊婦は保護出産を申請する際に、氏名・連絡先・保護出産を選択するまでの状況などを記録しなければならない。同記録は韓国保険福祉部(省に相当)傘下の児童権利保障院に永久保存される。子どもが成人に達した時や、未成年者でも法定代理人の同意がある場合は該当の記録の公開を要請できる。母親が同意すれば書類全体が公開され、同意しない、あるいは同意の有無が確認できない場合は人的事項を除き、保護出産を選択した理由などだけが公開される。
保護出産を申請した後に出産しても、母親が子どもを本当に国に任せるかどうかを熟考するため1週間という時間が与えられる。子どもが将来、養子縁組の許可を受けるまでは、保護出産を撤回することができる。
だが、一部には「保護出産制が導入されると、『隠れ出産』や『養育放棄』の事例が増える可能性がある」との指摘もある。また、「障害児や未熟児を合法的に捨てる経路になる」という懸念があるのも事実だ。しかし、保健福祉部の関係者は「今は突然の妊娠と出産に当惑して子どもを捨ててしまうケースが多いが、保護出産制を通じて政府が十分に相談し、支援制度を伝えれば、むしろ子どもを育てようと考えるケースが増える可能性がある」と語った。
政府は困っている妊婦がいつでも相談できる相談電話(1308)も設けた。支援が必要な場合は直接妊婦に会ったり、生計・住居・雇用・法律サービスについて支援したりする方針だ。
オ・ギョンムク記者