「吸い殻入れがないのが悪い」 喫煙者が書いたポイ捨て理由に嫌煙派が猛反発、韓国ネットで大論争

 一方で、「『ごみ箱がないから地面に捨ててもいい』と言う人が出てきそうだ。私は道にごみが落ちていたら拾って家に持ち帰る。ごみが発生したら本人が責任を持って処理すべきであり、システム云々の話ではない」「禁煙区域だから吸い殻入れを設置していないんだよ」「喫煙ブースを作っても、他人のたばこのにおいが嫌だからと外で吸って、そのままポイ捨てしているくせに」などの反応も多かった。

 一部では、携帯用の灰皿が5000ウォン(約580円)台で買えるとして「常にこれを持っていればいいのに、持ち歩かずにポイ捨てする喫煙者たち。ごみ箱がないからと言って他人のせいにしている」と指摘する声もあった。

 この問題はさらに、大人が自分の意思でたばこを吸うのならそれを尊重すべきという「喫煙権」と、非喫煙者は健康に悪影響を与える受動喫煙を避ける権利があるという「嫌煙権」に関する討論へと発展した。両派の争いは以前からあった。20年前、韓国の憲法裁判所は「喫煙権」と「嫌煙権」は両方とも市民の基本的な権利だと認めながらも、嫌煙権が憲法の保障する健康権と生命権を下支えしていると判断した。喫煙権は、嫌煙権を侵害しない範囲で認められるべきという意味だ。

 最近では、大規模な公共施設の屋外スペースも禁煙区域に指定するよう定めた国民健康増進法の条項について、合憲だという判断も示された。Bさんは2019年1月、釜山のBEXCOの広場でベンチに座ってたばこを吸っていたところ、禁煙区域で喫煙したとして取り締まりに遭い、過料5万ウォンを科された。Bさんは「屋外のスペースまで禁煙区域に指定するのは行き過ぎだ」として憲法裁判所に請願を出して審判を求めたが、9人の裁判官全員がこれを受け入れなかった。

 憲法裁判所は「国民の健康を増進するという公益は、喫煙者らが制限される私益よりも大きい」として「屋外スペースであっても受動喫煙のリスクが完全になくなるとは見なせず、多数の人が行き交う可能性の高い公共の場所であれば、そのリスクはなおさら高い」と判断した。

イ・ガヨン記者

【Photo】毎日吸い殻を片付けたとて…ある大学キャンパス内の喫煙区域

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