【仁川聯合ニュース】韓国のレンタル店で借りたカメラとレンズを返却せず、詐欺の罪に問われた日本人女性の公判が19日に仁川地裁であり、検察側は懲役1年6カ月を求刑した。
女性は30代で、今年1~4月に韓国のレンタル店で3回にわたり4080万ウォン(約470万円)相当のカメラとレンズを借りた後、返却しなかったとして、4月に逮捕、起訴され、最近まで7回にわたり地裁に反省文を提出した。
調べによると、犯行前にパスポートの紛失届を出して再発行を受け、以前のパスポートを担保にカメラを借り、カメラとレンズの一部を日本で売却したことが明らかになった。
判決公判は来月10日に開かれる。