金建希夫人ブランド品受領疑惑、「制裁規定なし」で事件終結…国民権益委が送致見送り

 韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領夫人の金建希(キム・ゴンヒ)氏が在米韓国人のチェ・ジェヨン牧師から有名ブランドのバッグを受け取り、請託禁止法に違反したとして、市民団体の参与連帯が行った告発に対し、国民権益委員会は捜査機関への送致を見送った。

 国民権益委は今月10日、全員委員会で議論した結果、大統領の配偶者については、請託禁止法に制裁規定がないため、事件の審理を終結させることを決めたと説明した。 尹錫悦大統領とチェ牧師についても、職務との関連性の有無、大統領記録物に当たるかについて議論した結果、事件終結を決定した。

 昨年11月、インターネットメディア「ソウルの声」は金建希氏が2022年9月、チェ牧師から300万ウォン(約34万円)相当のバッグを受け取ったとし、その場面を撮影した隠しカメラ映像を公開した。これについて、参与連帯は昨年12月19日、「金建希氏が請託禁止法と公務員行動綱領が禁止する金品授受を行った」とし、国民権益委に告発した。

 請託禁止法は公職者の配偶者が公職者の職務と関連して、1回に100万ウォンを超える金品を受け取ることを禁じている。また、公職者は配偶者がそうした金品を受け取った事実を知った場合、所属機関長または監査院、捜査機関、国民権益委などにその事実を遅滞なく届け出ることを定めている。

 しかし、請託禁止法には公職者の配偶者が金品を不適切に受け取ったとしても、それを処罰する条項がない。 配偶者が金品を不適切に受け取った事実を知っていたにもかかわらず、届け出を怠った公職者本人に対してのみ、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処するとの条項がある。国民権益委は配偶者に対する処罰条項がない点を挙げ、金建希氏が請託禁止法を違反したかどうかについては判断せず、事件の審理を終結させた。

 国民権益委は事件の審理を終結させる理由として、請託禁止法施行令14条を挙げた。それによれば、同委は告発内容がメディアなどで公開されており、調査中か既に調査が終わり、新しい証拠がない場合には、調査を進めずに事件を終結させることができる。参与連帯の告発はソウルの声が公開した内容以外に新しい証拠を示しておらず、既に検察が事件を捜査しているため、国民権益委が事件を別途処理する理由がないと判断した格好だ。

キム・ギョンピル記者

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  • ▲国民権益委員会の鄭勝允副委員長兼事務処長/聯合ニュース

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