大学当局は通常、教授の講義裁量権を幅広く認めている。教授も出欠管理を政府や大学レベルで統制することを快く思っていない。予備軍訓練を出席にせよという総長の指針や学則も拘束力がそれほど大きくない。こうした状況で、南北分断の現実認識や安保観に劣る一部の教授が、予備軍訓練を私的事情程度にしか捉えていないと指摘する声が上がっている。
中央大学在学中のチョさん(24)は「こうした議論が繰り返されると精神的に疲れる」とし「共同体のための献身を蔑視する風潮は非常に受け入れがたい」とした。ソウル大学在学中のイさん(28)は「大切な20代を犠牲にして現役入隊し、予備軍訓練を毎年受けるというのは悲しい現実」とし「認定や褒賞を望んでいるわけではないが、不利益まで与えられるというのはあり得ない」と怒りをあらわにした。一部の学生は「予備軍訓練を欠席扱いにする教授たちは決まって女性か、軍隊に行かなかった男性たち」と声を大にする。
現行の予備軍法は「高校以上の学校の長は、予備軍訓練生が欠席などの不利益を被ることがないようにしなければならない」と定めている。正当な理由なしに不利な処遇を下した者には、2年以下の懲役、または2000万ウォン(約230万円)以下の罰金が下される。しかし、実際にこの法律を根拠として教授が処罰されたケースはほとんど見られない。昨年6月、予備軍訓練に参加したという理由で学生を欠席扱いにして告発された韓国外国語大学の講師と総長は、警察の調査で容疑なしとなった。講師は法律上「学校の長」ではないため処罰の根拠がなく、総長もやはり、予備軍訓練を受ける学生たちに不利益を与えないよう促す公文書を発送していたという理由で免責された。
延世大学在学中のチャンさん(24)は「結局は教授らの意識の問題」とし「政府や大学当局に予備軍出席を監督する余力がないならば、少なくとも教授の採用前には候補者らに徹底した安保教育を行うべきだ」と促した。
パク・チョンフン記者、カン・ジウン記者