韓国利敵団体「コリア連帯」の代表、国家保安法違反で懲役2年

起訴から一審判決まで3年10カ月

 利敵団体「自主統一と民主主義のためのコリア連帯」で共同代表を務めるK被告が31日、一審で懲役2年が宣告され法廷拘束された。罪状は国家保安法違反。検察が2020年7月にK被告を在宅起訴してから3年10カ月が過ぎた。在宅の刑事被告人の一審判決が出るまでは平均223.7日要しているが、今回はその6倍の時間がかかったのだ。

 ソウル中央地裁刑事24部(裁判長、チェ・ギョンソ)は同日、K被告の全ての容疑を有罪と認定し、懲役2年と資格停止3年を宣告した。K被告は2013年4月にコリア連帯に加入し、2016年4月まで4回にわたり北朝鮮の核実験を擁護したほか、韓米合同軍事演習の中断などを訴えた容疑(利敵団体の構成、称揚・鼓舞など)で裁判が行われていた。

 判決理由で裁判長は「北朝鮮は今もなお赤化統一を目指しており、大韓民国の自由民主主義の転覆をねらう反国家団体の性格を持っている」「研究ではなく無批判の称賛や社会不安を引き起こすことは許されない」と指摘した。K被告は「反国家団体を称賛し鼓舞する活動の処罰を定めた国家保安法第7条第1項は違憲」と主張し、違憲審判提請の申請を行っていたが、裁判長はこれについても棄却した。

 今回の裁判は国家保安法違反者による「裁判遅延戦術」の典型的な事例だった。K被告は一審の最初の裁判が行われる前日の2020年11月、裁判長に違憲審判提請を申請した。裁判長がこれを受け入れなかったため、K被告は当時「憲法裁判所は国家保安法第7条が違憲かどうかすでに審理を始めている」として憲法裁判所の判断が出るまで裁判の延期を要請した。裁判長はこれを受け入れ、2022年12月23日から裁判を中断した。その後憲法裁判所が昨年9月に問題の法律条項は合憲との決定を下したため、裁判は今年4月15日に再開された。

 北朝鮮から指示を受け韓国国内に地下組織を結成し、活動を続けた容疑で起訴された「忠北同志会事件」の被告3人も一審で懲役12年が宣告され法廷拘束されたが、この事件でも起訴から判決まで2年5カ月かかった。彼らは裁判が始まると同時に裁判官忌避申立を5回交代で行い、11カ月にわたり裁判を遅らせた。「自主統一民衆前衛(昌原)」「ヒウッキヨクヒウッ」(済州)」「民主労総間諜団(水原)」事件などでも被告らは国民参与裁判を申請する手口で裁判を遅らせている。

 法律に詳しいある専門家は「裁判長が国家保安法違反容疑者らによる裁判遅延の手口に断固たる対応ができていない」「意図的な裁判遅延は司法妨害とみなして対処すべきだ」と指摘した。

イ・スルビ記者

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