控訴審では男が自らの過ちを反省し、1億ウォン(約1100万円)を刑事供託した点なども考慮され上記の判決が下されたという。裁判長は「罪状は非常に悪質で、被告は被害者たちから許しを得られていない。また将来同じような模倣犯罪の発生を防ぐための一般的な予防次元からも被告には重い処罰を下す必要がある」としながらも「ただし被告は捜査段階から自らの過ちを認めて反省した点、多少偶発的に強姦殺人未遂という犯行に至った点、被害を受けた男性のために1億ウォンを刑事供託した点などを考慮し、有期懲役刑を加重した法定最高刑の懲役50年を宣告するのはあまりに重いと判断した」と説明した。
懲役の期間が半分近くに減刑されたことでネットでは批判の声が相次いでいる。減刑のニュースを伝える記事が掲載された複数の掲示板などには「被害者は許していないのに、なぜ裁判長が減刑するのか」「これだから私的制裁のコンテンツが流行する」「永久に障害を負ったのなら事実上の殺人に準ずる」などの批判が相次いだ。
刑事供託の制度を批判する意見も多かった。刑事供託とは、被告が被害者と合意に至らない場合、裁判所の供託所に一定額を預け、被害者への補償に使えるという制度だ。被害者が供託金を受け取れば合意に至ったと見なされる。ただし被害者が「金は必要ないので加害者を厳しく罰してほしい」として供託金を受け取らないケースもたまにみられる。ネットでは「被害者が供託金を受け取る考えがあるかないかも分からないに減刑とは」「1億ウォンの供託金で23年も減刑するのか」などの指摘も掲載されている。
ただし一部では「残念ではあるが、懲役27年は決して短くはない」「すでに量刑基準よりも重い判決が下されており、これを判事のせいにすべきではない。法律を改正すべき問題だ」などの見方もある。
また裁判では男に対し、懲役27年とは別に個人情報の公開・告知10年、児童・青少年関連機関や障害者関連機関への就職制限10年、位置追跡電子装置付着20年などが命じられた。
パク・ソンミン記者