韓国で「文化財」という言葉が歴史の中に消えることになった。17日から施行される国家遺産基本法に基づき、文化財庁は国家遺産庁へと名称が変更され新たに発足する。1962年に制定された文化財保護法は成立から62年で国家遺産基本法に変わる。文化財庁は16日「ユネスコ(国連教育科学文化機関)など国際的な基準に合わせるため『遺産(heritage)』の概念を導入した」「財貨的な性格が強い『文化財』の名称を『国家遺産』に変更する」と発表した。
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「文化財」という言葉は日本で最初に使われるようになった。日本は1950年に「文化財保護法」を制定し、文化財という用語を初めて正式に使った。ドイツのワイマール共和国の時代、文化を国の資産と見なすドイツ語「Kulturgüter」を「文化財」と翻訳したのだ。日本も1950年までは国宝、史跡、名勝、天然記念物などに分けて呼んできたが、これら全てを含む用語として文化財を使い始めた。
文化財庁のファン・クォンスン企画調整官は「文化財という言葉は日本がドイツ語のKultur(文化)とGüter(財貨、英語でGoods)の合成語を翻訳した漢字語で、『資産』の概念を強調するため『財』の字を使った」と説明した。その後、韓国では日本の文化財保護法を援用して1962年に文化財保護法を制定し、文化財という名称とその分類が日本とほぼ同一になった。
「有形文化財」「無形文化財」「記念物」「民俗文化財」という従来の4分類は今後「文化遺産」「自然遺産」「無形遺産」の3分類に変更される。国家遺産庁の組織は従来の「文化財政策局」「保存局」「活用局」の3局から「文化遺産局」「自然遺産局」「無形遺産局」「遺産政策局」の4局に改編される。
許允僖(ホ・ユンヒ)記者