同年8月には、マンションに付設されている児童公園でテントを乾かしている様子がカメラにとらえられた。ブランコやすべり台など児童公園の遊具全体にわたりテントが干されていたため、当時は非難の声が支配的だった。初めてこれを情報提供したネットユーザーも「迷惑キャンパーたち これは(越えてはならない)一線を越えている」「子どもたちはどこで遊べばいいんだ」と怒りを見せた。
現行法上、マンションなどの集合住宅で通路・階段・駐車場などの共用部分を個人が占有し、独占的に使う行為は違法とみなされている。「集合建物の所有および管理に関する法律」第10条第1項によると、マンション共用部分は区分所有者全員の共有に属するため、ある入居者が正当な権利なしに共用部分を無断で占有・使用した場合は、他の入居者の権利を侵害し、不当利得を得たとみなされるためだ。
法務法人ロゴスのクォン・ヒョンピル弁護士は、児童公園の無断占有が騒動になった時、動画共有サイト「ユーチューブ」の自身のチャンネルで、「共用部分を無断で使用したなら、民事上・刑事上の責任を問うことができる」「無断で独占使用した場合、民事上の損害賠償請求が認められ、さらに共用部分が毀損(きそん)された場合は器物損壊罪も成立する可能性がある」と述べた。
ただし、共用部分が毀損されず、物を一時的に置いていたとしたら、法的処罰は現実的にみて難しい。クォン弁護士は「テントを干しただけでは器物損壊罪は成立しない。この場合は民事上の責任を問うことはできるが、民事上の撤去・請求が可能になるのは、共用部分を独占して使用し続け、他人の利用を妨害したケースだ。共用部分にテントを干す程度の一時的な使用制限では民事上の損害賠償請求は難しい」と語った。
パク・ソンミン記者