【ソウル聯合ニュース】韓国の食品衛生法施行規則が一部改正され、未成年に酒類を提供した飲食店などの事業者に対する行政処分が緩和される。食品医薬品安全処が19日、改正施行規則を公布、即日施行した。
従来の施行規則は、未成年に酒類を提供して摘発された事業者を1回目は営業停止2カ月、2回目は営業停止3カ月、3回目は営業取り消しまたは閉鎖処分と定めていた。見た目では未成年と分からず身分証明書の確認をおろそかにして酒類を提供した場合でも、初回で2カ月の営業停止処分を受ける。飲食店としては大きな打撃で、小規模事業者から不当との声が上がっていた。
尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領は2月の国民との討論会で自営業者からの訴えが相次ぐと、直ちに対応するよう関係機関に指示。施行規則が改正され、未成年への酒類提供に対する行政処分は初回が営業停止7日、2回目が営業停止1カ月、3回目が営業停止2カ月に緩和された。また1、2回目の違反については、営業停止か相応の課徴金支払いのどちらかを事業者が選択できるようにした。
先月の施行令改正でも、未成年が偽造した身分証明書を提示したことが防犯カメラの映像などで証明されれば、事業者に対する行政処分を免除すると定めた。
食品医薬品安全処は、施行規則により善良な事業者の負担が軽減されると見込む。