韓国与党トップ「事前投票用紙も法律通りに管理官が押印すべき」 選管「問題ない」

韓国与党トップ「事前投票用紙も法律通りに管理官が押印すべき」 選管「問題ない」

 韓国の保守系与党「国民の力」の韓東勲(ハン・ドンフン)非常対策委員長が連日、事前投票の管理問題を指摘している。韓国政界では、事前投票の管理が不十分という疑惑を提起してきた「国民の力」強硬支持層をなだめようとする戦略的な動き、との見方がなされている。選管は「現在の方式で問題はない」という立場だ。

【写真】ピン札のように束ねられた事前投票用紙、規格外の用紙も

 韓委員長は14日、取材に応じて「選挙管理を厳正に行うべきという主張は絶対におとしめることはできない」とし「法律の通りに(事前投票用紙も)押印をしようというもので、本投票でやってきた方式でやろうというもの」と語った。韓委員長は前日の非常対策委の会議でも「事前投票において、事前投票管理官が法律に書いてある通り本当に押印すべき」「今は事前投票の場合、押印するのではなく印鑑が印刷された投票用紙を配っている」と発言した。また、今月7日の寛勲討論会でも「法律で、印を押すことになっているのだから、ぜひ押すべき」と語っていた。

 公職選挙法158条は「事前投票管理官が投票用紙を印刷し、印章を押した後、選挙人に交付する」となっている。ただし、公職選挙管理規則84条は「印章の押印は印刷押印で代えることができる」と定めている。これにより選管は、本投票では投票用紙交付前に管理官が直接押印するのに対し、事前投票では印鑑が押された用紙を選挙人の前で印刷し、交付する。

 事前投票は韓国各地のどの投票所でも投票が可能で、都心などの特定の投票所に人が集中するケースが多い。実際、ソウルの鍾路や中区など、大都市業務地区内の事前投票所には長い列ができることも多い。また事前投票は、有権者の規模が定められておらず、管内・管外投票所の動線も区分されており、5-6台の発給機で同時に印刷される投票用紙に、法律上は1人と決まっている管理官が直接押印するとしたら、投票待機時間がますます伸びてしまう。大法院(最高裁に相当)の判例も、事前投票の場合、効率的管理のため印鑑が押された用紙を選挙人の前で印刷して交付することを許容している。選管関係者は「事前投票は選挙人が見ている前で投票用紙を印刷する」として「印章を直接押そうと、印鑑が押された用紙を印刷しようと、公正性に差はない」と語った。

朴国熙(パク・ククヒ)記者

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