【ソウル聯合ニュース】韓国の国民健康保険加入者のうち会社員などの職場加入者の被扶養者について、外国人と在外国民は韓国に6カ月以上在留する場合に限り被扶養者として認めるとの条件を追加した改正健康保険法が4月3日に施行される。職場加入者が外国に暮らす家族・親族まで被扶養者にし、これら被扶養者が必要な時だけ韓国で病気の治療や手術を受けて出国するといった医療保険制度の「ただ乗り」を防ぐ狙いがある。
この改正法が施行されると、外交官や外国企業の駐在員の家族らが健康保険の適用を受けられないという問題が生じる可能性がある。そのため被扶養者が未成年の子どもか配偶者の場合と、留学や永住、結婚による定住などの在留資格があれば例外とし、直ちに適用を受けられるようにした。
被扶養者とは職場加入者に生計を主に頼っている人のことで、所得と財産が一定基準を下回るなどの要件を満たす必要がある。職場加入者が韓国人であれ、韓国に拠点を置く企業に勤める外国人であれ、現行では韓国人と外国人の別なく被扶養者になれる。
これまで当局は健康保険料負担の公平性を高めるため、被扶養者の要件を見直してきた。所得と財産の基準をすでに厳格化している。
ただ、外国人の場合は所得・財産要件を満たしているかどうかの確認が難しい。外国人の職場加入者の中には、外国にいる家族まで被扶養者として登録し、必要な時だけ治療や手術を韓国で受けさせるケースもあった。