【ソウル聯合ニュース】韓国法制処は2日、「特定重大犯罪被疑者など身元情報公開に関する法律」が25日に施行され、今後は殺人や性暴力など特定の犯罪のうち残忍性など一定の要件を満たした事件の被疑者の顔と氏名、年齢が公開されるようになると明らかにした。
起訴の時点では特定重大犯罪に指定されていなくても、裁判の途中で特定重大犯罪に変更された場合も、検事は被告の身元情報の公開を裁判所に請求することができるようになる。
また「改正生物多様性の保全及び利用に関する法律」が今年2月中旬に施行され、アライグマやピラニアなど韓国の生態系を乱す恐れのある生物を育てる場合は環境部長官の許可が必要になる。
3月中旬には「改正公演法」が施行され、自動プログラムを利用して公演チケットを購入して、購入価格よりも高い値段で転売した場合、1年以下の懲役または1000万ウォン(約110万円)以下の罰金が科される。
4月末には「改正動物保護法」が施行され、土佐犬やロットワイラーなど人に危害を加える恐れのある犬を飼育する場合は、損害賠償保険への加入など一定の要件を満たしたうえで、自治体の首長の許可を得なければならなくなる。違反した場合1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金が科される。また未成年者や精神疾患者などはこれらの犬種を飼育することができなくなる。
8月中旬に施行される「改正国民健康増進法」には幼稚園、保育園、学校の30メートル以内での喫煙を禁じる内容が盛り込まれた。
10月には「改正道路交通法」が施行され、常習飲酒運転で免許が取り消しになったことがある人の車に飲酒運転防止装置の取り付けが義務付けられる。