ステルス値上げに待った 消費者への周知義務に=韓国 

【世宗聯合ニュース】韓国政府が今月発表した「容量縮小などに対する情報提供の拡大案」を受けた措置として、日常生活に密着した品目を製造する事業者は今後、商品の容量など重要事項を変更する場合には消費者への周知が義務付けられる。物価高が続く中、商品の価格は変えずに内容量を減らして事実上の値上げをする「シュリンクフレーション(ステルス値上げ)」が増えているため。公正取引委員会は27日、消費者基本法に基づく「事業者の不当な消費者取引行為指定告示」を改正すると発表した。

 改正案によると、規制の対象とする日常生活に密着した品目を選定した上で、メーカーがこれら品目の重要事項を変更した場合には韓国消費者院に通知し、消費者が変更内容を分かるよう包装材に表示したりウェブサイトや店頭で掲示したりすることが義務化される。

 重要事項の変更事実を周知しない行為を「事業者の不当行為」と規定し、1回目は500万ウォン(約55万円)、2回目は1000万ウォンの過料を科す。

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