【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は21日、徴用被害者や遺族が三菱重工業と日本製鉄(旧新日鉄住金)をそれぞれ相手取って損害賠償を求めた訴訟の上告審で、原告勝訴の判決を言い渡した。両社に賠償を命じた一審と二審判決が確定した。
大法院は「強制動員の被害者やその相続人には2018年に(大法院による別の徴用訴訟の)判決が言い渡されるまでは被告(日本企業)に対し、客観的に権利を事実上行使できない障害理由があった」と判断した。
判決確定により、三菱重工業と日本製鉄は原告1人当たり1億ウォン~1億5000万ウォン(約1100万円~1600万円)の賠償金と遅延損害金を原告に支払わなければならない。
ただ、18年に確定した判決による賠償命令も履行しておらず、日本企業による直接的な賠償が行われる可能性は低い。
原告7人は2013年3月、日本製鉄を相手取った訴訟を起こした。7人は太平洋戦争中の1942~45年に徴用され、日本製鉄の前身企業の製鉄所で働かされた。三菱重工業を相手取った訴訟は1944年から45年にかけ、同社の名古屋工場で働かされた被害者3人と遺族1人が2014年2月に提訴していた。2件の訴訟の一審と二審はいずれも原告の請求を認め、日本企業に賠償を命じた。裁判が10年近く続き、訴訟を起こした被害者は全員が亡くなった。