健康保険の外国人被扶養者に「6カ月以上在留」要件 来年改正法施行へ=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国で来年から、外国人を国民健康保険加入者の被扶養者として認める基準が厳しくなる。被扶養者の要件として国内入国から6カ月以上経過という条項を追加した改正法が施行される見通しだ。韓国に居住していない被扶養者が病気の治療、手術が必要な時だけ入国して保険の恩恵を受ける「ただ乗り」を防ぐ狙いがある。

 保健福祉部と健康保険公団によると、国民健康保険の加入者のうち韓国に居住する会社員など「職場加入者」の被扶養者について、「国内に6カ月以上在留」しなければならないとする条件を新たに加えた健康保険法改正案が、先月21日に国会保健福祉委員会を通過した。国会法制司法委員会での審議を経て、11月か12月に開かれる国会本会議で可決されれば、改正法公布の3カ月後に施行されることになる。遅くとも2024年3月初めごろまでには施行される見通しだ。

 職場加入者の被扶養者と認められるのは、生計を主に職場加入者に依存し、所得・財産が一定の基準以下の人だ。だが外国人の場合は所得・財産要件を満たしているかどうかの確認が難しい。外国人の職場加入者が外国に暮らす家族・親族まで被扶養者にし、被扶養者が必要な時だけ韓国で病気の治療や手術などを受けて出国してしまうというケースがあった。その対策として、国内に短期間しか居住していない外国人は被扶養者になれないようにする。

 ただ、外交官や外国企業の駐在員の家族らが健康保険の適用を速やかに受けられないといった問題が生じる可能性もある。そのため被扶養者が未成年の子どもか配偶者の場合と、結婚による定住者や永住、留学などの在留資格がある場合は例外とする。

 健康保険料負担の公平性などを巡り、当局は賦課体系の見直しを進め、被扶養者の要件を強化してきた。

 外国人が保険制度を悪用しているという否定的な見方もあるが、韓国に在留する外国人の国民健康保険の財政をみると収支は毎年黒字となっており、むしろ財政の健全性強化に貢献している。22年も5560億ウォン(約616億円)の黒字だった。

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