韓国で急増するストーカー犯罪…通報は2年で6.5倍に

新堂駅ストーカー殺人事件から1周忌

 これとは別に裁判所が決める「暫定措置」には4種類が存在する。暫定措置1号は書面警告、2号は接近禁止、3号は連絡禁止、4号は拘禁だ。2021年10月から今年7月にかけ、暫定措置1万2008件のうち8%(955件)が守られなかった。

 再発の危険が最も大きい場合に下される暫定措置4号は、加害者を最大で1カ月間留置場、または拘置所に閉じ込めることができる。警察は、「暫定措置4号」が積極的に活用されなければならないと主張する。警察は、2021年12月から今年7月まで「暫定措置4号」を1913件申請したものの、裁判所が受け入れたのは874件(45.6%)に過ぎなかったという。2号と3号を裁判所が受け入れた割合は90%台に上った。

 今年7月、仁川市南洞区のマンションの通路で30代の男性が元恋人を殺害した。この男性は「暫定措置2・3号」を命じられている状態だった。同男性はこれを無視して昔の恋人に近づいた。警察庁の関係者は「最初の被害を通報した時点が強力犯罪発生を防ぐ最適期」とし「裁判所が暫定措置4号に依然として消極的な立場を示しているのは残念」と話した。一方、法曹界は「人身拘束につながる措置なので、慎重に決める必要性がある」と訴えている。

 処罰のレベルを高めるべきだとする意見もある。ハンナラ司法政策研究院の研究委員が1月から5月までにストーカー処罰法違反事件1295件に対する判決文を分析した結果、確定判決を宣告された385件のうち33%(126件)が執行猶予を受けていたことが分かった。公訴棄却122件(32%)、罰金刑106件(27%)で、懲役刑が下されたのは21件(5.4%)だった。チョン・ウテク議員は「司法部(日本の省庁に当たる)が量刑基準を強化するなど、国民の法感情に見合う措置を取らなければならない」と主張した。ソウル市とソウル市警察庁は9月13日、ストーカーによる被害者が居住地を移す場合、移住費として200万ウォン(約22万円)を支援するなどの対策を発表した。加害者が拘束されなかったり、被害者の住む場所を移すのが困難な状況に置かれていたりする場合は、民間警護員2人を配置して近接警護に当たる。

チュ・ヒョンシク記者、キム・スンヒョン記者

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