死去した全斗煥元大統領、未納の追徴金92億円…検察「徴収可能か検討」

死去した全斗煥元大統領、未納の追徴金92億円…検察「徴収可能か検討」

 23日に死去した全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領に対する追徴金のうち956億ウォン(約92億3300万円)が未納になっていることが分かった。

【写真】光州の裁判所に到着した全斗煥・元大統領

 全氏は1997年4月、内乱・収賄などの罪で無期懲役および追徴金2205億ウォン(現在のレートで約213億円)が確定した。その後、特別赦免によって釈放され、追徴金は納付しなかった。

 2013年、追徴金の徴収時効満了を前に「公務員犯罪に関する没収特例法」が改正され、時効が延長されると、検察は即座に未納の追徴金の特別回収チームを立ち上げ、全氏の財産没収に乗り出した。

 検察によると、23日までに追徴金2205億ウォンのうち1249億ウォン(57%)は全氏側が納付。残りの956億ウォンは未納となっている。

 検察は今年に入って14億ウォン(約1億3500万円)分を回収。7月に全氏の長男のチョン・ジェグク氏が運営する出版社から3億5000万ウォンを徴収し、8月には全氏一家が所有する慶尚南道陜川郡の墓地や建物などを公売にかけ、落札価格の10億ウォン超を回収した。

 しかし、全氏の死去によって、未納となっている956億ウォンの徴収は不透明になった。現行の刑事訴訟法上、未納の追徴金については当事者が死亡すれば徴収手続きが中断される。追徴金は家族など他人には引き継がれない。

 これについて検察は、全氏が死去した状況で未納の追徴金の徴収が可能かどうか、法律的な検討に入っている。原則的には追徴は困難だが、全氏が第三者の名義で保有していた財産について、没収が可能かどうか検討するというわけだ。検察の関係者は「法解釈の問題で、追徴金の追加徴収が可能かどうか現段階では断定できない」と話した。

ピョ・テジュン記者
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