整体師が事前説明なしで患者の素肌など身体に過度に接触する施術行為はわいせつ行為に当たるとする判決が下された。整体は手を使って脊椎、間接などの位置を矯正し、痛みなどを和らげる治療を行うものだ。
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光州地裁は24日までに、わいせつ行為の罪で起訴されたK被告(36)の控訴審で、一審の無罪判決を破棄し、懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡した。また、40時間の性的暴力治療プログラムの受講、3年間の児童・青少年・障害者機関での就業制限も命じた。
K被告は2019年5月、全羅南道の病院で整体治療を行い、20代の女性患者Aさんに数回にわたってわいせつ行為に及んだとして起訴された。K被告はAさんをベッドに寝せた上で、「自分は安心して(服を)うまく脱がせられる」「彼氏がいれば触ってほしいと言えばいいが、わたしにはちょっと言いにくいでしょう」などといったセクハラ的な発言を行った疑い。また、Aさんの胸、腹を両手で触り、Aさんの手を無理に自分の腹に押し当てたりしたという。被害者の片脚を自分の両脚の間に挟み、腰を振って性行為を連想させるような行為にも及んだ。
一審はK被告の発言にはセクハラの疑いがあり、事前に治療行為を十分に説明しなかったという過失はあるが、わいせつ行為の証拠が不十分だとの理由で無罪を言い渡した。しかし、控訴審は「通常の整体治療は患者の服の上を刺激して行う。患者の素肌への接触や身体部位の露出は最小限に限る点で被告の行為はその範囲を超えた」と指摘。さらに、「治療を口実に女性被害者へのわいせつ行為に及んでおり悪質で、被害者も厳罰を望んでいる」と量刑理由を説明した。司法関係者は「事前に十分な説明と明示的な同意がなく、既存の治療方法から逸脱し、過度の身体接触を行えば、わいせつ行為と認定されるという趣旨の判決だ」と述べた。