一審は業務妨害罪で懲役2年、公選法違反で懲役10月、執行猶予2年を言い渡した。二審は公選法違反を無罪としたが、業務妨害罪については一審と同じ懲役2年の判決を下した。
金慶洙被告は一審判決後、77日間収監されたが、「道政の空白が懸念される」として、保釈金2億ウォン(約1920万円)を納めて保釈された。このため、金慶洙被告は今回確定した懲役2年の判決の残された刑期1年10カ月を服役しなければならない。
大法院判決に先立ち、慶尚南道庁に出勤した金慶洙被告は「自分ができる、真実を明らかにするための努力は全部した。私を信じて待ってくれた道民に感謝する」と述べた。
今回のコメント世論操作事件を捜査した許益範(ホ・イクポム)特別検事は、大法院判決後、「この事件はある特定人物に対する処罰という意味よりは政治家が私的な組織を利用し、インターネット世論操作行為で選挙運動に関与した責任に対する反証であり、今後選挙に出る方々に公正な選挙を行うよう求める警鐘だと思う」と述べた。その上で、「ただ金知事が在仙台総領事職を提案した事実まで認めながらも、その意味を縮小し、処罰条項の法律的評価および解釈を制限的に適用した下級審判決をそのまま認めた点は残念だ」とした。