ソウル大学のコミュニティーなどネット上でも「コロナの予防は言い訳で、今後どのように悪用するかは分からない」「その気になればいくらでも社会統制が可能」「コロナが終わっても顔認識防御用マスクを使わなければならないのでは」とする懸念が高まりを見せている。実際に富川市は、コロナを名分に構築した「知能型疫学システム」を今後迷子や認知症患者、5大凶悪犯罪者の追跡に拡大応用するという計画を立てている。
こうした動きについて、富川市は法的には問題ないとの立場を示している。顔認識は、昨年8月から現行法上、厳格な管理が必要な「デリケート情報」として分類されている。デリケートな情報は個人の同意を得るか、法的根拠がなければ収集できないようになっている。ただ、疫学調査のための顔認識情報の収集は、法に触れない。富川市の関係者は「(顔認識CCTVが収集する情報は)感染病の予防法に基づく疫学調査の一部であるため、移動通信会社の基地局情報やクレジットカードの内訳のように、個人の同意がなくても収集や利用が可能」とし「個人情報の流出被害を防ぐために追跡対象者の情報は匿名で処理するほか、個人情報が含まれた原本データは分散保存するブロックチェーン技術を活用する計画」と説明している。
これについて高麗大学情報大学院のイム・ジョンイン教授は「国家機関が顔認識を通じて個人を追跡するのは、私生活や個人情報など人権侵害の余地がある」とし「現在、顔認識のCCTVで人権侵害が起きても、関連法体系がないため補償が難しいだけに、これに対する法的論議が行われるべきだ」と述べた。
ホ・ユジン記者