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一国の裁判所が他国に賠償判決、国際司法裁判所の判例とは合わず

一国の裁判所が他国に賠償判決、国際司法裁判所の判例とは合わず

 ソウル中央地裁民事34部(裁判長:金正坤〈キム・ジョングォン〉部長判事)が8日、慰安婦被害者に対する日本の国家賠償責任を認めたのは「主権免除(国家免除)論」を排除した結果だった。

 「主権免除」とは、一国の裁判所が他国の主権行為を裁くことはできないというもの。しかし裁判部は、「主権免除」は不変の価値ではないとみなした。裁判部は「韓国憲法27条1項、国連人権宣言などでも(被害者が)裁判を受ける権利を宣言している」とし、「反人権的行為に対し国家免除(主権免除)を適用したら請求権がはく奪され、被害者は救済を受けられない」と判示した。

 こうした論理は、一部の国際法研究者らも受け入れている。高麗大学ロースクールの康炳根(カン・ビョングン)教授は「1950年代以降、南米など新興国などで反人倫犯罪は主権免除の例外に該当するという主張が出てきた」と説明した。イタリア最高裁は2004年、第2次世界大戦当時ドイツで強制労働させられたルイキ・フェリーニさんがドイツ政府を相手取って起こしたいわゆる「フェリーニ訴訟」で自国の裁判管轄権を認め、原告勝訴の判決を下した。

 しかし相当数の国際法の専門家らは、今回の判決は国際司法裁判所(ICJ)の判例とは合わないとした。ドイツが「フェリーニ裁判」を巡ってイタリアを提訴すると、2012年にICJは「主権免除は武力衝突の状況で一国の武装兵力が相手国の国民の生命・健康・財産などを侵害するケースにも適用される」としてドイツの肩を持った。

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ヤン・ウンギョン記者 , ピョ・テジュン記者
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