▲大検察庁監察委員会の運営規定2条は、大検察庁監察部長は重要監察事件について、事前に義務的に監察委に上程し、監察が適正かどうか判断を受けることになっている。韓東洙(ハン・ドンス)監察部長は「判事査察」疑惑の監察を委員会に送致しなかったことが分かった。規定違反に当たる。
▲秋長官は11月24日、尹総長の職務停止を発表する直前、総長の職務停止に反対意見を具申した沈雨廷(シム・ウジョン)法務部企画調整室長を事件の決裁から排除したことが判明した。「不当な手続き」による職務停止決定と言える。尹総長が今後、懲戒取り消しを求めて提訴した場合、裁判所はこれを懲戒取り消しの主な根拠と見なす可能性がある。
▲秋長官が11月26日、尹総長の「判事査察」疑惑で大検察庁に捜査を依頼した際、それに反対していた柳ヒョク(リュ・ヒョク)監察官も決裁から外れた。これも裁判所が「不当な手続き」による懲戒の根拠と判断する可能性が高い。
▲尹総長の監察に加わった李貞和(イ・ジョンファ)大田地検検事は本人が「判事査察疑惑は罪にならない」という意見を報告書に盛り込んだが、法務部が尹総長の捜査を依頼した際、その部分を何の説明もなく削除したと暴露した。刑法上の公文書変造罪に当たる可能性がある。