Q 京畿道城南市盆唐区の開票で瑞草区乙選挙区の投票用紙1枚、盆唐区甲選挙区の投票用紙9枚が発見されるなど他の選挙区の投票用紙が発見された事例があった。
A 管外投票者の投票用紙は投票者の住所地に送付の上で開票しなければならない。このため、回送用の郵便封筒を配布する。ところが、管外投票者が回送用封筒に投票用紙を入れず、投票用紙だけを投票箱に入れるケースがある。そうした投票用紙は別の封筒に入れ、管内事前投票箱に入れる。開票所ではその投票用紙を別途開票し、該当地域の選管に送って合算する。事前投票箱から他地域の投票用紙が発見されるのはそうした事例だ。
Q 投票箱に貼られた封印紙3枚で立会人の署名が異なる。投票箱がすり替えられたのではないか。
A 立会人が投票過程で交代することもあり得る。そのため、投票開始時に投票箱の両側に貼る封印紙と投票終了時に投票箱の上に貼る封印紙では立会人の署名が異なることがあり得る。封印紙が破れた場合、再度貼らなければならないため、その過程でも立会人の署名が異なってくる。
Q 事前投票用紙のQRコードに個人情報が記録されているのではないか。選挙法には事前投票用紙に棒状バーコードが表示されていなければならないと規定されている。
A 31桁の数値情報が記録されたQRコードには個人情報は全くない。国会議員選挙などの選挙名、選挙区名、管轄選管名、通し番号だけだ。誰がいつ投票したかに関する情報は全くない。棒状バーコードは数字の「1」のように見え、「1番」を連想させるという指摘があり、事前投票制が導入された2014年から2次元バーコードであるQRコードを使用している。次期国会で法改正が行われ、明確な条文に変更されることを望んでいる。
キム・ジョンファン記者