検事はまた、4人の被告に「国防部が主管する(兵役の)代替服務に応じる意向があるか」と尋ねた。すると、4人のうち2人は「国防部と兵務庁が関与する形の代替服務ならば拒否する」と答えた。あとの2人は「そういうことについて考えたことはない」と言いながらも、国防部が主導する代替服務に就くのは難しいという内容の回答をしたという。4人の判決公判は30日に行われる。
もちろん、今回の清州地裁での審理は一部の事例だ。昨年大法院で無罪判決を受けた「エホバの証人」信者オ・スンホンさん(35)は報道機関とのインタビューで、「誠実に(代替)服務を務める」と答えた。しかし、裁判や捜査の過程では、軍の必要性そのものを否定し、政府が用意した代替服務もしないとする人もいる。国防部が昨年末、「36カ月間の刑務所合宿」という代替服務案を発表した時も、一部の宗教的兵役拒否者は「最悪だ」「福祉施設ではなく、なぜ刑務所なのか」という反応を示した。検察としては、「真の良心」による兵役拒否者かどうかを判断することが何よりも重要になっている。
大法院は昨年、「被告が良心的兵役拒否を主張する場合、その良心が果たして深く確固としていて、真の物なのか、(検察は)審査しなければならない」と述べた。ところが、肝心の「真の良心」が具体的に何なのかは明言していない。「被告人の成長過程など、人生・生活の全般を調べるなどの方法で(真の)良心かどうかを間接的に証明できる」とだけ述べた。法曹関係者の間では「社会的影響が大きい宗教的兵役拒否について、大法院があまりにもあいまいな判決を下したため、第一線の捜査や地裁審理に混乱を来している」という声も上がっている。