▲李在明・前共に民主党代表/写真=ニュース1
韓国検察が、進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)前代表の公職選挙法違反事件上告審を審理する大法院に「控訴審の判断は『虚偽事実の表明かどうかは全体的な趣旨、私用された語彙の特性的な意味、文言の連結方法等を考慮して選挙人に与える全体的な印象を基準に判断すべき』という大法院の判例に合わない」という趣旨を盛り込んだ上告理由書を提出したことが分かった。
【表】控訴審で覆った一審の判..
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▲李在明・前共に民主党代表/写真=ニュース1
韓国検察が、進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)前代表の公職選挙法違反事件上告審を審理する大法院に「控訴審の判断は『虚偽事実の表明かどうかは全体的な趣旨、私用された語彙の特性的な意味、文言の連結方法等を考慮して選挙人に与える全体的な印象を基準に判断すべき』という大法院の判例に合わない」という趣旨を盛り込んだ上告理由書を提出したことが分かった。
【表】控訴審で覆った一審の判断
法曹関係者が11日に明らかにしたところによると、検察は前日、担当裁判部の大法院3部に出したおよそ300ページ分の上告理由書にこうした内容を記したと伝えられている。当初の検察の上告理由書提出期限は今月21日までだったが、裁判所の期限より十日以上も早く出したのだ。
検察側は上告理由書に、控訴審裁判部が李・前代表の各発言を機械的に細切れにして無罪の根拠として提示したことは全て受け入れられない、という立場を盛り込んだと伝えられている。また「控訴審の判断通りであれば、今後いかなる事実や行為についても“知らない”と言えば虚偽事実公表罪で処罰できなくなる」という点を強調したという。
検察は、李・前代表が大庄洞開発事業の中心的実務社だった故キム・ムンギ氏と「ゴルフをプレーしなかった」と述べた発言については「別個に釈明すべき重要な事案」だと主張したという。
また、李・前代表が国政監査場で“国土交通部(省に相当)からの脅迫で柏峴洞の敷地用途を上方修正した”という趣旨で発言したことについて、控訴審が「虚偽事実というより誇張された表現」と判断したことを巡っては「一般の選挙人の観点からは理解し得ない判断」と反論したことが分かった。
先に控訴審裁判部のソウル高裁刑事6-2部(裁判長:崔恩禎〈チェ・ウンジョン〉判事)は3月26日、一審の判断(懲役1年、執行猶予2年)を覆して無罪とした。判決の中で控訴審裁判部は、李・前代表の問題発言を3つに分割した後、ゴルフ関連の発言は「城南市長時代にキム氏を知らなかった」という主張を裏付ける論拠にすぎないとし、独自の意味を持つ発言ではないと解した。「国土交通部の脅迫」発言に関しては、事実の適示ではなく圧迫を受けたことを誇張した「意見の表明」の表現にとどまる、という趣旨で判断した。
控訴審の宣告直後、検察は「控訴審裁判所の判断は被告人(李・前代表)の発言についての一般選挙人の考えとはあまりにも乖離した、経験則や常識に合わない判断であって、公職選挙法の虚偽事実公表罪に関する法理を誤解した違法があると判断される」として上告した。
パク・カンヒョン記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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