高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が2021年に設立されて以降、直接起訴した事件6件のうち、1件について初めて大法院(最高裁判所)で有罪判決が下された。だが、懲役刑の宣告を猶予した判決ということで、法曹界では「中途半端な成果だ」と指摘する声が上がっている。宣告猶予とは、刑の宣告を2年間猶予するもので、猶予期間が問題なく終われば、何の処罰も受けずに済むことになるためだ。
【図】尹大統領の取り調べが行われ..
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高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が2021年に設立されて以降、直接起訴した事件6件のうち、1件について初めて大法院(最高裁判所)で有罪判決が下された。だが、懲役刑の宣告を猶予した判決ということで、法曹界では「中途半端な成果だ」と指摘する声が上がっている。宣告猶予とは、刑の宣告を2年間猶予するもので、猶予期間が問題なく終われば、何の処罰も受けずに済むことになるためだ。
【図】尹大統領の取り調べが行われた公捜処の取調室
大法院第3部(主審:厳相弼〈オム・サンピル〉大法院判事)は、公文書偽造などで起訴された元検事に対し、懲役6カ月の判決を猶予した原審を先月13日に確定した。法曹界の関係者が今月2日に明らかにした。公捜処は、元検事が釜山地検に勤めていた時、担当事件の告訴状を紛失したため、同じ告訴人が提出した別の告訴状をコピーして捜査記録に入れ、捜査報告書も偽造したとして、2022年9月に起訴した。一審は無罪判決を下したが、二審は捜査報告書偽造について有罪と判断した。
公捜処が初めて起訴した金瀅俊(キム・ヒョンジュン)元部長検事の贈収賄事件は一審・二審とも無罪判決が出た。告発を教唆したとして起訴された孫準晟(ソン・ジュンソン)検事長は一審で有罪判決を受けたが、二審で無罪となった。後の3件は一審が行われている最中だ。ある法曹関係者は「重い罪ではないので宣告猶予になった。年平均200億ウォン(約20億円)台の予算を使う公捜処の成果だと見なせるのか疑問だ」と述べた。
イ・ミンジュン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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